忍者ブログ
2009年司法書士試験 超えていく     **努力はアタシを裏切らない**
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

留置権を主張できるかを判断する際の
①その物に関して生じた債権(主張可)か、その物自体を目的とした債権(主張不可)か の見極め
②留置権を主張すれば、相手方の債務履行を促す関係にあるかどうか
の辺りが 微妙。理解しきれてない。ここのところをしばらく温めながら、次に進もう。

留置権を主張できるかどうか、具体例ごとにまとめた。ちょっとは わかりがよくなったかなぁ。っていってもアタシのことだから、すぐ忘れるんだろうな。2、3日経ったらもう一度たちもどろう。
PR
委任・寄託・事務管理 の 比較

視点
1.報酬
2.注意義務
3.報告義務
4.金銭&果実の引渡し義務
5.費用の前払い請求権
6.報告義務
7.損害賠償請求権

違いがあるのは、2と5と7
 「売買」売主の担保責任で、牛歩。妄想がとまらなくなってしまった。モォ~そろそろ体系択一と過去問にうつりたいので、ブログで一服することにしました。

例えば、アタシが 空き地を格安で買ったとする。本来は1500万円のところ、抵当権付きだというので500万で アニキから買ったんだ。アニキはかめちゃんの物上保証人になってたらしい。アタシは その土地に新築の家を建て、ねーさんに登記してもらって、住んでいた。ところがしばらくして、抵当権が実行されて、買受人やまさんが現れた。やまさんは、アタシに土地を明け渡せと主張できるのか。アタシは新築の家を出て行かねばならないのか。アニキに支払った500万は、戻ってこないのか。

どえりゃ~ことです。

体系択一に戻って 以前やったところをさらいなおしてたら、大事なところがすっかり抜け落ちてたのを発見。

  1. 錯誤規定優先説
  2. 隔地者に対する意思表示・・・97条Ⅱと525条

89条⇒・・・収取する権利を有するものに帰属する 

善意の占有者・留置権者・動産質権者 は これに該当するのか が モンダイ。

アタシのオツムの中でまとまりにくいところ

467条・・・指名債権の譲渡の対抗要件

467条Ⅱ

468条・・・指名債権の譲渡における債務者の抗弁

そうだった。

登記には「公信の原則」が通用せず、「公示の原則」しかないから、そこを補うために「94条Ⅱ」の類推適用により「公信の原則」と似たような効果を生み出すというもの。

偽の登記を放置しとった場合に このことが問題になるんでした。

 

HARA*時計
よーこそ*おいでやす
コメント*ありがと
[09/11 八゜イ星人]
[09/04 むらた]
[03/27 あまの*みこ]
[03/26 丸山]
[11/13 あまの*みこ]
早起きで*リズム
早起き生活
Powered by 早起き生活
アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
09年度*司法書士試験まで
好きに*Seiちゃん
爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
もちょっと 何とかしたいもんだ。。。
■Blog List ■
ブログ内検索
バーコード
忍者ブログ [PR]

material by: