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2009年司法書士試験 超えていく     **努力はアタシを裏切らない**
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どえりゃ~ことです。

体系択一に戻って 以前やったところをさらいなおしてたら、大事なところがすっかり抜け落ちてたのを発見。

  1. 錯誤規定優先説
  2. 隔地者に対する意思表示・・・97条Ⅱと525条


○錯誤規定優先説・・・「錯誤」と「売主の瑕疵担保責任」が競合する場合、どちらを適用するかのモンダイ

特定物売買の目的物に契約当初から隠れた瑕疵があり、その瑕疵について買主に要素の錯誤が合った場合、錯誤無効と瑕疵担保責任のどちらを主張できるか
判例は、要素の錯誤の要件が満たされる限り、常に95条錯誤無効が適用されるとし、契約の有効を前提とする瑕疵担保責任は追及できないとしている。(←コレ 錯誤規定優先説)

○隔地者に対する意思表示

アタシは97条と525条を同列に捉えてた。でも、原則は97条Ⅱ。525条はその例外(しかも、”申し込み”の場合だけ)にすぎない。

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無題
みこちゃん、頑張ってますね~
錯誤と瑕疵担保は、次に講評を受ける答弁書の問題に関係しています。
その判例自体は知っているのですが、なかなか事例に上手く当てはめ出来なかったりして。
結構、議論紛糾でした。

そして、隔地者間の意思表示は、私もよくこんがらがってましたよ。
契約申込の場合は、97Ⅱの例外で525条を適用、契約解除の意思表示の場合は、97Ⅱ適用。
この2つをセットで覚えるようにしてました。
脱力 2007/02/12(Mon)22:21:35 編集
無題
☆ねーさん
>その判例自体は知っているのですが
体系択一にちんまり載ってた判例が、そんなに議論紛糾のもとになるんだにゃぁ。深いなぁ。
隔地者間の意思表示、ねーさんもこんがらがってたなんて、ちょっと安心
>契約申込の場合は、97Ⅱの例外で525条を適用、契約解除の意思表示の場合は、97Ⅱ適用。
↑アッシもセットでおぼえまっすありがとでやんす。
忘れても、何度でもおぼえなおすぞぉ!
あまの*みこ URL 2007/02/13(Tue)06:54:16 編集
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アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
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爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
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