2009年司法書士試験 超えていく
**努力はアタシを裏切らない**
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どえりゃ~ことです。
体系択一に戻って 以前やったところをさらいなおしてたら、大事なところがすっかり抜け落ちてたのを発見。
- 錯誤規定優先説
- 隔地者に対する意思表示・・・97条Ⅱと525条
○錯誤規定優先説・・・「錯誤」と「売主の瑕疵担保責任」が競合する場合、どちらを適用するかのモンダイ
特定物売買の目的物に契約当初から隠れた瑕疵があり、その瑕疵について買主に要素の錯誤が合った場合、錯誤無効と瑕疵担保責任のどちらを主張できるか
判例は、要素の錯誤の要件が満たされる限り、常に95条錯誤無効が適用されるとし、契約の有効を前提とする瑕疵担保責任は追及できないとしている。(←コレ 錯誤規定優先説)
○隔地者に対する意思表示
アタシは97条と525条を同列に捉えてた。でも、原則は97条Ⅱ。525条はその例外(しかも、”申し込み”の場合だけ)にすぎない。
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HARA*時計
よーこそ*おいでやす
コメント*ありがと
[09/11 八゜イ星人]
[09/04 むらた]
[03/27 あまの*みこ]
[03/26 丸山]
[11/13 あまの*みこ]
アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
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09年度*司法書士試験まで
好きに*Seiちゃん
爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
もちょっと 何とかしたいもんだ。。。
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