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2009年司法書士試験 超えていく     **努力はアタシを裏切らない**
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【不動産登記法 択一】
ついおととい(?)やった、仮登記と処分制限の登記について、もう 忘れてる!!
びっくりだー。
仮登記の本登記後にされる 仮登記におくれる登記の抹消と
仮処分の登記に後れる登記の抹消と
どっちが職権抹消だっけ?
同時申請するときに限り単独抹消できるのどっちだっけ?
それが うやむや。

抵当権の登記は 先順位だけど、それにもとづく差押の登記が後れてはいってるときの差押債権者は、抹消登記する際の利害関係人にあたるんだっけ?
そのあたり うやむや。

すぐに忘れるのはちとショックだけど、直接関係ない問題を読みながら 関連して比較を始めただけでも進歩とするか。
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【記述式】
死亡した日、メモるときには気をつけること。
代襲相続か数次相続かではえらい違い。

なすべき登記を 最初に考えてメモしておく方法はよかった。
申請書を書く段階になって見直すことで、”おち”があれば気づく。
不登法書式

法72条2項申請をもう一度。
(敷地権付きと そうでないものとの違い)
合わせて読みたい法73条
以前やったのに、もうあやふや

終了.
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アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
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09年度*司法書士試験まで
好きに*Seiちゃん
爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
もちょっと 何とかしたいもんだ。。。
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