2009年司法書士試験 超えていく
**努力はアタシを裏切らない**
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いやぁ~、朝からとっても 良い天気ざんすぅ~♪
完全に夜が明けてからゴミ捨てに行くのって 久しぶりだったんだけど、真っ青な空が広がってて しやぁわせぇ~。こっちでは 梅の花がもうほころんでます。
んじゃ、勉強 始めまっす!契約各論をやりまっす。
まだ22:00なんだけど、飽和状態になったんで、寝ることにしまっす。明日早起き!
おやすみなさい
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小テスト
ア みこちゃんが債務の担保として自己所有の動産に質権を設定してかめちゃんに引き渡していた場合、みこちゃんは弁済の提供をすれば、当該動産の返還を請求することができる。
イ みこちゃんがかめちゃんに有する甲債権に譲渡禁止特約が付されており、みこちゃんが甲債権の特約に付き悪意の脱ちゃんに譲渡した場合、みこちゃんが脱ちゃんへの譲渡につきかめちゃんに確定日付ある証書によって通知した後、みこちゃんの債権者やまちゃんが甲債権を差し押さえて転付命令を取得したときでも、その後、かめちゃんがみこちゃんから脱ちゃんへの譲渡を承諾すれば、脱ちゃんはやまちゃんに対し甲債権の取得を対抗できる。
ウ みこちゃんの債務についてかめちゃんが履行を引き受けた場合、当該債務についての保証債務は消滅する。
間違いはいくつ?
イ みこちゃんがかめちゃんに有する甲債権に譲渡禁止特約が付されており、みこちゃんが甲債権の特約に付き悪意の脱ちゃんに譲渡した場合、みこちゃんが脱ちゃんへの譲渡につきかめちゃんに確定日付ある証書によって通知した後、みこちゃんの債権者やまちゃんが甲債権を差し押さえて転付命令を取得したときでも、その後、かめちゃんがみこちゃんから脱ちゃんへの譲渡を承諾すれば、脱ちゃんはやまちゃんに対し甲債権の取得を対抗できる。
ウ みこちゃんの債務についてかめちゃんが履行を引き受けた場合、当該債務についての保証債務は消滅する。
間違いはいくつ?
キンチョー蚊取りマット
間違いは1つ(ウ)
理由↓
ア…弁済により、質権も付従性により消滅する。だから返還請求もできる。
イ…そもそも譲渡禁止特約違反による譲渡は無効なんだけど、譲受人が善意であれば有効。でも脱ちゃんは悪意だから、この時点では譲渡は無効である。もともと無効なところに、債権譲渡の対抗要件をそろえたところで、なんにもならん。やまちゃんがもらった転付命令には対抗できないはずのところ、その後にかめちゃんが債権譲渡を承諾(つまり追認)してるから、この債権譲渡はさかのぼって有効だったことになる。んだから、脱ちゃんはやまちゃんに対し甲債権の取得を対抗できる。
ウ…履行引き受けでは保証債務は影響をうけないから、消滅しない。
でも、転付命令の扱い、あれでいいんだったかなぁ。転付命令のほうが強烈だった気もする…。
理由↓
ア…弁済により、質権も付従性により消滅する。だから返還請求もできる。
イ…そもそも譲渡禁止特約違反による譲渡は無効なんだけど、譲受人が善意であれば有効。でも脱ちゃんは悪意だから、この時点では譲渡は無効である。もともと無効なところに、債権譲渡の対抗要件をそろえたところで、なんにもならん。やまちゃんがもらった転付命令には対抗できないはずのところ、その後にかめちゃんが債権譲渡を承諾(つまり追認)してるから、この債権譲渡はさかのぼって有効だったことになる。んだから、脱ちゃんはやまちゃんに対し甲債権の取得を対抗できる。
ウ…履行引き受けでは保証債務は影響をうけないから、消滅しない。
でも、転付命令の扱い、あれでいいんだったかなぁ。転付命令のほうが強烈だった気もする…。
無題
ちょーっと待って、ちょーっと待って!
イ の 対抗要件ひっかかる。やまちゃんに対抗できるかどうかの分かれ目。対抗力は、先にした「確定日付ある証書による通知」で生じてるのか、それともかめちゃんの「承諾」のときなのか。転付命令の扱いも いまいち自信ない。しらべまっす!
イ の 対抗要件ひっかかる。やまちゃんに対抗できるかどうかの分かれ目。対抗力は、先にした「確定日付ある証書による通知」で生じてるのか、それともかめちゃんの「承諾」のときなのか。転付命令の扱いも いまいち自信ない。しらべまっす!
無題
全て間違い
ア 弁済と弁済の提供は違いますよ。
イ 先ず第1に脱ちゃんが悪意でも債務者かめちゃんが承諾していますから譲渡は有効です。
第2にかめちゃんの承諾によって債権譲渡時に遡って有効になりますが、116条に照らすと、第三者の権利を害することができないので対抗できません。
ウ そんなとこかな・・・
以上、Sのテキストなら全て詳細に書いてあります。
ア 弁済と弁済の提供は違いますよ。
イ 先ず第1に脱ちゃんが悪意でも債務者かめちゃんが承諾していますから譲渡は有効です。
第2にかめちゃんの承諾によって債権譲渡時に遡って有効になりますが、116条に照らすと、第三者の権利を害することができないので対抗できません。
ウ そんなとこかな・・・
以上、Sのテキストなら全て詳細に書いてあります。
Σ(゚ω゚||)
ありましたぁ~、S基本書「債権法」P139。最判平成9年6月5日。小テスト(イ)とそっくりなケース。もっとじっくり読んでみまっす。
それと、ア。「弁済」と「弁済の提供」は違う~。アタシはこうして間違うんですね~。
もいっかい、壁塗りしまっす!
(*`・ω・´)
それと、ア。「弁済」と「弁済の提供」は違う~。アタシはこうして間違うんですね~。
もいっかい、壁塗りしまっす!
(*`・ω・´)
無題
いや なにね・・・
ワシもとても人に教えるだけの能力ないから、今まだこんなことやってるわけなんだけど・・・
ただ、大事なことを見落としてポンポン先に進んで、後からまた同じこと繰り返すのってバカらしいでしょ。
論点を大事に丁寧に進めているかなと厚かましくも問題を出してみました。
だけど、みこちゃんの場合、誤答はありましたが、考え方はある程度わかっているみたいなんで大丈夫なような気がしました。
後は問題集なりで実戦力、弾力性とかを養えばいいんじゃないかな~
ワシもとても人に教えるだけの能力ないから、今まだこんなことやってるわけなんだけど・・・
ただ、大事なことを見落としてポンポン先に進んで、後からまた同じこと繰り返すのってバカらしいでしょ。
論点を大事に丁寧に進めているかなと厚かましくも問題を出してみました。
だけど、みこちゃんの場合、誤答はありましたが、考え方はある程度わかっているみたいなんで大丈夫なような気がしました。
後は問題集なりで実戦力、弾力性とかを養えばいいんじゃないかな~
ありがと~
>大事なことを見落としてポンポン先に進んで、後からまた同じこと繰り返すのってバカらしいでしょ。
そそ。ただ、その大事なとこの見極めってのが、なかなか難しいんです。こうやって小テスト出してもらって、「あ、あんなとこにひっそりと書かれてたことが、こんなとこで生きてるんだぁ」って、気づきます。大事なとこが”ひっそりと”にしか見えないってのは、困りモンですな…。
>誤答はありましたが、考え方はある程度わかっているみたいなんで大丈夫なような気がしました。
↑これで、ちょい救われました!頑張るジョー!
(☆`・ω・)ゞ
そそ。ただ、その大事なとこの見極めってのが、なかなか難しいんです。こうやって小テスト出してもらって、「あ、あんなとこにひっそりと書かれてたことが、こんなとこで生きてるんだぁ」って、気づきます。大事なとこが”ひっそりと”にしか見えないってのは、困りモンですな…。
>誤答はありましたが、考え方はある程度わかっているみたいなんで大丈夫なような気がしました。
↑これで、ちょい救われました!頑張るジョー!
(☆`・ω・)ゞ
HARA*時計
よーこそ*おいでやす
コメント*ありがと
[09/11 八゜イ星人]
[09/04 むらた]
[03/27 あまの*みこ]
[03/26 丸山]
[11/13 あまの*みこ]
アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
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09年度*司法書士試験まで
好きに*Seiちゃん
爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
もちょっと 何とかしたいもんだ。。。
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