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民法の規定の4分類
- 権利根拠規定
- 権利消滅規定
- 権利障害規定
- 権利阻止規定
民法の規定を ただ漫然と読んでますた・・・。
規定のもつ 法律効果に着目し、規定が4種のどれに分類されるのかについての問題意識をもって条文を読むべし。
(「記述式対策不動産登記」より)
ゲップー 終わりますた。1巡目が やっと。
で、次のステップとしては、Wの過去問で民法2巡目いきます。
こんどは、問題にじかに解答を書き込み、正解の○×を記入。理由が思い出せなかったとこや、間違えた肢にはチェックを入れていきます。で、その部分の解答を主に読んでいく作業をしていくことにしまっす。
弱点箇所はもう一度 体系択一で確認しまっす。2巡目半として、間違えた肢だけをおさらいする予定でっす。
さっき1時間かけてやってみたら 21問できました。今んとこ 1巡目の2倍速で進められそうだな。でも かなり忘れてるとこあるけど・・・
「相続開始前の遺留分の放棄は、その旨を家庭裁判所へ申述することによって、その効力を生ずる」正解:×(H2.21問目 肢の4)
解説:相続開始前における遺留分の放棄は・・・・・・家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生ずる。
わからん・・・解説⇒だから、正解は○じゃ ねーのか? 日本語、わから~ん。
どーしようもないから、しばらく放置してたら・・・・
おのれちょこざいな…、名を、名を名乗れ~!
民法753条でござる。成年擬制←おなじみのやつ。だから自信があったのに。
過去問を1巡させたら、今度はセクション毎に①体系択一&条文⇒②過去問 というぐあいに2巡目にいきます。
同時に、不登法の基本書読み&直前チェックの過去問部分。で、できるのか、同時に・・・。
不登法って、アタシの場合、デュープロセスではよくわからなかった。つかみどころがないっていうか。
直前チェックも、それ単独では、頭の中がつながらなくってかなわない。やっぱ、アタシ、理解がかけてるんだと思う。だから、Sの基本書読みます。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
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