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賃貸人A、賃借人Bとして。BがAの土地に立ち木を植栽したら、その立ち木の所有権はBにある。(242条但し書)。だから、Aに対してはBは立ち木の所有権を主張できるんだよね。
でも、その土地がA⇒Cに譲渡されたとき、譲受人Cに対してBは明認法を施してなければその所有権を主張できないんだよね。一方、土地を譲渡されたCについても土地について登記してなければ立ち木の所有権をBに対して主張できない。
・・・でいいのかぁ・・・
も~っと、じっくり民法やりまっす。
親族編は週末の休みだけ、1テーマずつ。で、その他を毎日つみかさねます。3月いっぱいまでに1とおりやり終えるのをめどに。
ちゃんと理解するようにしっかりと!
基本書読み込み(物権編)
- 物権変動総論
- 不動産物権変動における公示
- 登記請求権
んでもって、以上の範囲の過去問を解く
基本書読み込み(親族編)
婚姻
んでもって、以上の範囲の過去問を解く
今から22時までにできるだけすすむ。
いざ開始!
こりゃ、要注意。過去問はぼちぼち解けるんだけど、連帯債務と連帯保証の場合の相違点など、境目がぼやゃ~んとしてる感じがする。
まだまだ でやんす。
昨日でココまで終わって、次のテーマに入るけど、条文の準用関係など、もいっかい紙に書き出してみるとか、表にまとめてみるとか、スキマ時間を使ってしばらく毎日やっていこう。
じっくり丁寧にやっていくことにした。理解の薄いところ・核になる条文・判例を優先的に、
①WとLの過去問解説と基本書を同時に見比べながら ノートにまとめる。
②条文については 誰にとっての「権利根拠規定」なのか、「権利障害規定」はないのかを 自分なりに書き留める。
③他のものと混じってうろ覚えなところは 表にまとめて、覚えなおす。
④さらに 次の日に別の用紙に書きながら説明する。
⑤もういちど、用紙にまとめなおして 基本書に貼り付けて 情報の集約とする。
こうやっていくことに しました。代理権のところから 手をつけてます。うへ・・・かにゃりかかりそうだわい。
で、今日は①②をメモ用紙に書きなぐったので、これからもう一度ノートにまとめなおして(アタマの整理もかねて)寝まっす
代理人が、自己または第三者の利益を図るため 代理権の範囲内の行為をした場合、原則として本人に対してその効力を生ずる。
(↑ここまでは まだエエ)
ただし、相手方が代理人の(権限濫用の)意図を知り、または注意をすることができたときは、民法93条但し書きの類推適用により、その代理行為は無効となる。
(↑う~ん、ちょっと やめてほしいなぁ)
すなわち、相手方が代理人の権利濫用の意図を知らないことにつき重大な過失がなくても、(通常の)過失があったときは、本人はその代理人の行為につき責任を負わない。
(え゛ぇ~、もうヤメテー)
H6.第4問
民事訴訟手続きは、法律要件分類説を前提として、自己に有利な法律効果に対応する要件事実の主張・立証責任をその者が負担するという要領で主張・立証責任の分配を図っている。
法律要件分類説による規定の分類は、主張・立証責任の単位となる要件事実をどう決めるかの問題とも密接な関係を有する。
(「記述式対策不動産登記より」)
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
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