2009年司法書士試験 超えていく
**努力はアタシを裏切らない**
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「売買」売主の担保責任で、牛歩。妄想がとまらなくなってしまった。モォ~そろそろ体系択一と過去問にうつりたいので、ブログで一服することにしました。
例えば、アタシが 空き地を格安で買ったとする。本来は1500万円のところ、抵当権付きだというので500万で アニキから買ったんだ。アニキはかめちゃんの物上保証人になってたらしい。アタシは その土地に新築の家を建て、ねーさんに登記してもらって、住んでいた。ところがしばらくして、抵当権が実行されて、買受人やまさんが現れた。やまさんは、アタシに土地を明け渡せと主張できるのか。アタシは新築の家を出て行かねばならないのか。アニキに支払った500万は、戻ってこないのか。
例えば、アタシが 空き地を格安で買ったとする。本来は1500万円のところ、抵当権付きだというので500万で アニキから買ったんだ。アニキはかめちゃんの物上保証人になってたらしい。アタシは その土地に新築の家を建て、ねーさんに登記してもらって、住んでいた。ところがしばらくして、抵当権が実行されて、買受人やまさんが現れた。やまさんは、アタシに土地を明け渡せと主張できるのか。アタシは新築の家を出て行かねばならないのか。アニキに支払った500万は、戻ってこないのか。
視点↓
- 競売により、アタシが買った土地は やまさんの物に。もはやアタシには借地権すらない。
- だから 土地上に登記した建物を所有していても、アタシは借地借家法10条1項による保護も受けられない。やまさんに、追い出されるのか。
- いやまて、法定地上権はどうなる。法定地上権があればアタシは立ち退かなくていいぞ。
- アニキに567条「売主の担保責任」による「解除」と「損害賠償」攻撃をかけるってのはどーだ。いや、「解除」は やめとこう。アタシはこの家が気に入ってるんだから。じゃ、損害賠償だけ いただくとしよう。買主(アタシ)は悪意でも解除と損害賠償はできるんだから。
法定地上権について・・・抵当権設定当時、アタシの買った土地上には 建物がなかった。よって、法定地上権は成立しない。⇒やまさんに 土地明け渡しを迫られる。
売主の担保責任567条・・・アタシは1500万円の物件を500万円で買っている。これは被担保債権の額1000万を控除した額なので、アタシは債務引き受けの特約をしたことになってしまう。この場合、アタシには567条に基づく解除権やら損害賠償請求権はない。⇒アニキから金を取り戻すこともかなわず
(上のような考え方で、合ってるのでしょーか。まだまだ 自信ない。せっせと壁塗ります。)
こんなアタシが 自分の家に住み続けられる方法は、やまさんから借地権を手に入れるしかないのか?
結局、これで 一番得したのは、誰?損したのは アッシ?ヒィーン、きりがないので、この辺りで 次の勉強にきりかえまっす。
PR
この記事にコメントする
HARA*時計
よーこそ*おいでやす
コメント*ありがと
[09/11 八゜イ星人]
[09/04 むらた]
[03/27 あまの*みこ]
[03/26 丸山]
[11/13 あまの*みこ]
アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
09年度*司法書士試験まで
好きに*Seiちゃん
爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
もちょっと 何とかしたいもんだ。。。
■ New Entry ■
■ Categories ■
■Blog List ■
ブログ内検索