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2009年司法書士試験 超えていく     **努力はアタシを裏切らない**
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売買の目的物が動産である場合には、その所有権が買主に移転するのは、その引渡しのときである。

H4年10問目


売買の目的物が特定物の場合と、不特定物の場合に切り分けて考えないといけないのにねぇ。

  1. 原則・・・意思表示のとき
  2. 特定物なら、売買契約成立のとき
  3. 不特定物なら、目的物が特定したとき

すぐにピンとこないんだな。

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無題
物権と債権、混同しとりゃせんか?
BBC(-_-x) 2007/01/30(Tue)08:23:54 編集
無題
この辺って、ごっちゃになりやすいところですよね。
物権変動の時期については、
原則→契約の効力発生時
例外として、2つ。
①特約があれば特約による
②物件変動に障碍があるとき(不特定物売買や他人物売買など)は、その障碍が無くなったとき。
これが契約時説で判例。

あと、登記や代金支払い時説→取引の慣行ではこれになることが多い(契約書に特約を入れて、この説に近いやり方になってます)
もう一個は、漸次移転説→ちょっとずつ物権が移転するというもの(契約時に半分、代金払ったときに半分みたいな感じ)

あと、物権行為の独自性や無因性も、何のことか位は知っておく方が良いかも。(判例は、どっちも否定)
脱力 2007/01/30(Tue)10:34:43 編集
アニキ、ありがと
☆アニキ
ふむ・ふむ。。。物権と債権という観点、アッシの中では あんましなかったでっす。そーいえば、債権のとこで特定物&不特定物のハナシは出てましたなぁ。物権と債権、アタマの中で入り混じってるような感触…。もいっかい比べながらやってみまする。
あまの*みこ URL 2007/01/30(Tue)19:52:08 編集
ねーさん、ありがと
☆ねーさん
前半は「そうそう、やった、やった」って感じ。
で、後半は「そういえば、あったよなぁ」ってとこ。
さらに、「物権行為の独自性」や「無因性」は耳慣れない言葉…調べときまっす!!
あまの*みこ URL 2007/01/30(Tue)19:56:34 編集
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あまの*みこ
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女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
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爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
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