2009年司法書士試験 超えていく
**努力はアタシを裏切らない**
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売買の目的物が動産である場合には、その所有権が買主に移転するのは、その引渡しのときである。
H4年10問目
売買の目的物が特定物の場合と、不特定物の場合に切り分けて考えないといけないのにねぇ。
- 原則・・・意思表示のとき
- 特定物なら、売買契約成立のとき
- 不特定物なら、目的物が特定したとき
すぐにピンとこないんだな。
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無題
この辺って、ごっちゃになりやすいところですよね。
物権変動の時期については、
原則→契約の効力発生時
例外として、2つ。
①特約があれば特約による
②物件変動に障碍があるとき(不特定物売買や他人物売買など)は、その障碍が無くなったとき。
これが契約時説で判例。
あと、登記や代金支払い時説→取引の慣行ではこれになることが多い(契約書に特約を入れて、この説に近いやり方になってます)
もう一個は、漸次移転説→ちょっとずつ物権が移転するというもの(契約時に半分、代金払ったときに半分みたいな感じ)
あと、物権行為の独自性や無因性も、何のことか位は知っておく方が良いかも。(判例は、どっちも否定)
物権変動の時期については、
原則→契約の効力発生時
例外として、2つ。
①特約があれば特約による
②物件変動に障碍があるとき(不特定物売買や他人物売買など)は、その障碍が無くなったとき。
これが契約時説で判例。
あと、登記や代金支払い時説→取引の慣行ではこれになることが多い(契約書に特約を入れて、この説に近いやり方になってます)
もう一個は、漸次移転説→ちょっとずつ物権が移転するというもの(契約時に半分、代金払ったときに半分みたいな感じ)
あと、物権行為の独自性や無因性も、何のことか位は知っておく方が良いかも。(判例は、どっちも否定)
HARA*時計
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コメント*ありがと
[09/11 八゜イ星人]
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アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
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09年度*司法書士試験まで
好きに*Seiちゃん
爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
もちょっと 何とかしたいもんだ。。。
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