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2009年司法書士試験 超えていく     **努力はアタシを裏切らない**
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会社法33条10項2号、3号・・・変態設立事項(現物出資)があるにもかかわらず、検査役の調査が不要なケース⇒市場価格のある有価証券。専門家(弁護士・公認会計士・税理士等)の証明がある場合。以上の場合においては、もちろん添付書類に、それを証する情報が要る。

株式交換完全親会社、設立の登記において必要な添付書類。

吸収分割における変更の登記において、債権者保護手続きにからむ、証する情報。⇒異議を申し立てることのできる債権者がいない場合、添付不要。全部または一部につき異議を申し立てることができる債権者がいるときは、ダブルの公告(官報+日刊新聞等)にするか、原則どおり官報による公告かつしれたる債権者への各別の催告をする。なので、そのことを称する情報。ただ、ダブルの公告により、債権者への各別の催告を免れるばあいでも、不法行為による債権者がいるときは、その者に対して各別の催告が必要。

 

しかし・・・切り貼りしたり、まとめたりしながら読み飛ばしただけだから、覚えてるかというと、サッパリでしょうなぁ。

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アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
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