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2009年司法書士試験 超えていく     **努力はアタシを裏切らない**
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そんじゃ、はじめまっす!

債権譲渡の過去問からスタート

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帰ってきました。これから、お風呂の準備&かたづけ、続いて食事&風呂と続き、持ち帰り仕事に着手しまっす。今週は持ち帰り仕事が多くなる予定っす!

 


 

結局 「債権譲渡」のとこだけできました。まずはS基本書「債権編」の範囲を完了させまっする

本日持ち帰り仕事がある予定。なので、「勉強はお休み」と思っといたほうがいいなぁ。

親族編「婚姻」終わった。Sの民法基本書、手元に4冊あって、どれも半分ずつぐらい読み込みが終わってる。担保権もそろそろやりたいなぁと、ふと見れば ない。Sの基本書・民法って 5冊あったのねー。担保物権法を手に入れてなかったぞよ。さっそく発注。

んじゃ、今日もいってきまうっす!

そうだった。

登記には「公信の原則」が通用せず、「公示の原則」しかないから、そこを補うために「94条Ⅱ」の類推適用により「公信の原則」と似たような効果を生み出すというもの。

偽の登記を放置しとった場合に このことが問題になるんでした。

 

賃貸人A、賃借人Bとして。BがAの土地に立ち木を植栽したら、その立ち木の所有権はBにある。(242条但し書)。だから、Aに対してはBは立ち木の所有権を主張できるんだよね。

でも、その土地がA⇒Cに譲渡されたとき、譲受人Cに対してBは明認法を施してなければその所有権を主張できないんだよね。一方、土地を譲渡されたCについても土地について登記してなければ立ち木の所有権をBに対して主張できない。

・・・でいいのかぁ・・・

基本書と択一条文を読んでるじょー。わかったと思ってたとこが 実はわかってなかったじょー。

もうしばらく読んだら 過去問に移るじょー。

あしたのジョー

jo-.jpg叩け 叩け 叩けー

ガンバリマウッス

 

 

 

かめちゃんのご指摘により、画像をとりかえますた。

ノロノロノロノロ ノロウィルス・・・には かかってないが。

ダレた1日を過ごしてしまったでごじゃる。

ってことで、今夜は夜型

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アタシについて
HN:
あまの*みこ
性別:
女性
職業:
けっこうハードに働いとります
自己紹介:
思うところあって、司法書士を目指し出家。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
真直ぐに*行く!
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09年度*司法書士試験まで
好きに*Seiちゃん
爽やかな朝だ~!Seiちゃん、一緒に走ろうか?キモチだけでも…
もちょっと 何とかしたいもんだ。。。
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