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そんじゃ、はじめまっす!
債権譲渡の過去問からスタート
帰ってきました。これから、お風呂の準備&かたづけ、続いて食事&風呂と続き、持ち帰り仕事に着手しまっす。今週は持ち帰り仕事が多くなる予定っす!
結局 「債権譲渡」のとこだけできました。まずはS基本書「債権編」の範囲を完了させまっする
本日持ち帰り仕事がある予定。なので、「勉強はお休み」と思っといたほうがいいなぁ。
親族編「婚姻」終わった。Sの民法基本書、手元に4冊あって、どれも半分ずつぐらい読み込みが終わってる。担保権もそろそろやりたいなぁと、ふと見れば ない。Sの基本書・民法って 5冊あったのねー。担保物権法を手に入れてなかったぞよ。さっそく発注。
んじゃ、今日もいってきまうっす!
そうだった。
登記には「公信の原則」が通用せず、「公示の原則」しかないから、そこを補うために「94条Ⅱ」の類推適用により「公信の原則」と似たような効果を生み出すというもの。
偽の登記を放置しとった場合に このことが問題になるんでした。
賃貸人A、賃借人Bとして。BがAの土地に立ち木を植栽したら、その立ち木の所有権はBにある。(242条但し書)。だから、Aに対してはBは立ち木の所有権を主張できるんだよね。
でも、その土地がA⇒Cに譲渡されたとき、譲受人Cに対してBは明認法を施してなければその所有権を主張できないんだよね。一方、土地を譲渡されたCについても土地について登記してなければ立ち木の所有権をBに対して主張できない。
・・・でいいのかぁ・・・
ノロノロノロノロ ノロウィルス・・・には かかってないが。
ダレた1日を過ごしてしまったでごじゃる。
ってことで、今夜は夜型
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
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