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判決の種類等と、その要件。
既判力
朝の学習~先取特権。不動産保存、不動産工事(登記あるほかの担保物件に優先)、一般の先取り特権・その順位4つ
抵当権、順位の変更の登記。
地役権・地上権・賃借権・永小作権・採石権の絶対的登記事項と任意的登記事項。
用益権。
答案練習のホップを解いても、「これ、どこに出てたっけ?」なんて思うことが多い。時には、「あれに関係してるから、こういう結果になるだろう」と予測がつくこともあるけど・・・。問題の内容を理解するにも、今は手間ひまかかってしまう。法律関係を読み取るのは、瞬時にできないといけないのにね。怪しいところは図を描きながら解いてる。これが、さらっと読んだだけで整理されるように、なるんだよな、きっと。訓練していけばね。とにかく、今は読むべし。かたっぱしから。解くというよりは、①読み取って、②一応の答えを出して、③解説を読んで、理解する。それに関連したところを基本書で再度確認していく。その作業に徹すべし。で、できるだけ大量に広範囲にわたってそれをする。忘れる直前に、もう一度おさらいできるようにするんだ!
支払督促。簡易裁判所の特則。通常訴訟との違い。手形・小切手訴訟。手形・小切手訴訟においては、原告のみが 通常訴訟への移行申述ができる。手形・小切手訴訟のみ、反訴は禁止で文書による証拠調べしかできない。
執行異議、執行抗告。執行抗告の方が強力。でも、双方ともに執行停止の効力はない。執行停止してほしければ、執行停止の仮の処分をしてもらうべし。執行異議は執行機関(執行官)にたいして、執行抗告は執行裁判所にたいしてする・・・と大まかに考える。で、不動産の強制執行に対しては、執行異議しかできない。
連帯債務・・・独立の債務のはずが、他の債務者にも絶対的に影響を及ぼす事項4つ。弁済、代物弁済、受領遅滞、あと1こなんだっけ。
保証・・・求償権、その制限される場合、絶対的に影響を及ぼす事項。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
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