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じっくり丁寧にやっていくことにした。理解の薄いところ・核になる条文・判例を優先的に、
①WとLの過去問解説と基本書を同時に見比べながら ノートにまとめる。
②条文については 誰にとっての「権利根拠規定」なのか、「権利障害規定」はないのかを 自分なりに書き留める。
③他のものと混じってうろ覚えなところは 表にまとめて、覚えなおす。
④さらに 次の日に別の用紙に書きながら説明する。
⑤もういちど、用紙にまとめなおして 基本書に貼り付けて 情報の集約とする。
こうやっていくことに しました。代理権のところから 手をつけてます。うへ・・・かにゃりかかりそうだわい。
で、今日は①②をメモ用紙に書きなぐったので、これからもう一度ノートにまとめなおして(アタマの整理もかねて)寝まっす
本日の学習可能時間10時間
10時間とれるのか ちとあやしい雰囲気。買い物に時間とりすぎたかのぅ。
1つ目のノルマ(W過去問70ページ)は 3時間で終了。(ホントは2時間でやらないと 平日は間に合わないんだけど。)
集中度はいまひとつ。推論問題(H17の第7問)解説読んでる時に5分ほど意識が遠のいてしまった・・・
2つ目は不登法なんだけど、せっかくの休みだから 民法もう少し進めておこうっと。
うわっすべりな勉強じゃなく、もう一回、基礎固め!
「実体法は積み木」だったっけ。土台が揺らいでたら 何にもならね。
民法は シンからできるようにならなきゃならねーばい。さっ、も一回じっくりやるっす!
代理人が、自己または第三者の利益を図るため 代理権の範囲内の行為をした場合、原則として本人に対してその効力を生ずる。
(↑ここまでは まだエエ)
ただし、相手方が代理人の(権限濫用の)意図を知り、または注意をすることができたときは、民法93条但し書きの類推適用により、その代理行為は無効となる。
(↑う~ん、ちょっと やめてほしいなぁ)
すなわち、相手方が代理人の権利濫用の意図を知らないことにつき重大な過失がなくても、(通常の)過失があったときは、本人はその代理人の行為につき責任を負わない。
(え゛ぇ~、もうヤメテー)
H6.第4問
民事訴訟手続きは、法律要件分類説を前提として、自己に有利な法律効果に対応する要件事実の主張・立証責任をその者が負担するという要領で主張・立証責任の分配を図っている。
法律要件分類説による規定の分類は、主張・立証責任の単位となる要件事実をどう決めるかの問題とも密接な関係を有する。
(「記述式対策不動産登記より」)
民法の規定の4分類
- 権利根拠規定
- 権利消滅規定
- 権利障害規定
- 権利阻止規定
民法の規定を ただ漫然と読んでますた・・・。
規定のもつ 法律効果に着目し、規定が4種のどれに分類されるのかについての問題意識をもって条文を読むべし。
(「記述式対策不動産登記」より)
かなりの 偏頭痛にみまわれておりやす。
早めに寝たほうがよいかもしれぬ・・・。
できるとこまでやりまっす。過去問はさすがにアタマまわんないので、不動産登記法(プログレスと「記述式対策不動産登記」)。
↑これ、熟読しますぅ。
昨日は元旦。
来し方行く末など ゆるゆると 思い巡らしておるうちに 一日がすぎてしまいやした。
で、その時のおともが 「ペイジェムリビィの袋わけタイプの簡単家計ノート」。これ、アタシの愛用品。
袋わけにしてお金を管理するので お金の流れを把握しやすいし、費目別の記入欄もシンプルで使いやすいんです。
でも、昨年は 活かしきれなかったのよねー。今年は ちゃんと 意識してお金の管理しよーっと。
今日の司書勉は 夕方から。勉強のプランを見直したりしてから 始めまっす。
ネット上に庵を結び、尼・巫女生活に入る。
現在、21年度司法書士試験にむけて、日々精進中。
(ホンキでっせ)
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